長期優良住宅の申請② @栗原守+小泉拓也
今週のリレーブログを担当します「一級建築士事務所 光設計」の小泉拓也です。
「呼吸する住まい」をご提案、お手伝いしています。今週のリレーブログでは
前回に続いて長期優良住宅申請について書いてみたいと思います。よろしくお願いします。
長期優良住宅の認定制度を利用したくても建築場所が所管行政庁が指定している都市計画法53条の区域に入っていたり、狭小住宅のため床面積が足りないなどという場合は長期優良住宅の認定条件を満たしていないため申請ができません。指定区域については所管行政庁によって条件など詳細が違いますので事前に確認をしておくことが必要になります。
長期優良住宅の具体的な基準について
・住宅の規模
原則、延床面積の合計が75㎡以上で少なくても1の階の床面積が40㎡以上必要になります。ここで注意したいのが階段部分の面積は除かれることです。例えば、1階の床面積が43㎡で階段部分の面積が3.4㎡あると39.6㎡となり基準を満たしていません。しかし、階段下収納や便所等の居住スペースとして1.7㎡利用している空間があると、階段部分の面積の30%(約1.0㎡)を目安に階段部分の面積から除くことができ、40.6㎡となり基準をクリアします。非常にシビアなところなので基準値に近い場合は確認審査機関に事前に確認をしておくことをおすすめします。
・居住環境への配慮
・自然災害への配慮
まちなみへの配慮として地区計画や建築協定等により定めている区域か、都市計画法許可が必要な区域か、自然災害のリスクに応じて公表している区域かなど、計画している敷地が長期優良住宅を建てられるのか所管行政庁により条件を指定しています。長期優良住宅の認定申請書を提出するときに専用の基準チェックリスト書類を用意しているところもありますので事前に所管行政庁に確認しておくといいのではと思います。
世田谷区HPより資料抜粋
光設計/栗原守+小泉拓也
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