建物の耐震強度 その2 大震災と耐震構造基準 @北島俊嗣

まずはじめに、先に申し上げた、大震災で被害に遭った建物と、無事だった建物の区別をしておかなければなりません。

 

平成7年の阪神淡路大震災後の調査で、多数の建物を失ったり使用出来なくなった理由は、以下の原因によるものでした。

(1) 昭和56年以前に建設されたもの

(2) 工事された内容が認められた設計内容に合っていなかったもの

(3) 火災によって焼失したもの

(4) 地盤が崩れたもの

 

つまり、昭和56年に改定された「新耐震構造基準(建築基準法)」によって、しっかり建築確認申請(設計)が行われ、設計図とおりに正しく施工されて最後に工事完了検査を受けて合格をした建物は人命を損なうことなく無事でした。

 

併せて、大震災の影響により建築基準法の耐震構造基準が改訂されなかったのは、以下の理由によります。

(a) 建物が失われたり使えなくなった理由は、耐震構造基準は関係ない

(b) さらに耐震構造基準を高めると、予算や形状規制の点から建物として相応しくなくなる

 

その証拠として、それぞれの大震災以降、耐震構造基準を高める様な建築基準法の改正は行われていません。東日本大震災でも同様の結果でした。

 

つまり、以下の要領を守れば、地震で人命が損なわれる建物にはならない と、お考えいただいても間違いにはならないでしょう。

・ 崩れない地盤の土地に(上に)建物を建てる

・ 現在の建築基準法(新耐震構造基準)に沿って、建物設計(建築確認申請)を行う(届け出る)

・ 確認された設計図通りに工事を行い、検査を受けて合格する

北島俊嗣
北島建築設計事務所

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北島 俊嗣北島 俊嗣

北島 俊嗣 きたじま としつぐ

株式会社北島建築設計事務所

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