建築不可土地に接道確保で建築可能になった路地状旗竿敷地
敷地には道路が2メートル接することが必要
東京目黒の閑静な住宅街で、行き止まりの道路の先にある土地を購入された方から、「道路と土地が2メートル以上接することが確認できれば、自宅か賃貸アパートを建てたい」というご相談をいただきました。大阪在住のお客様でした。
土地自体は周囲を住宅やマンションに囲まれていて、建築基準法 第42条2項の道路が路地状(旗竿状)に付いていました。
建物が建てられる敷地は、建築基準法で指定された「道路」が、2メートル以上敷地に接していなければなりません。購入された土地と道路との境界確定はされてなくて、土地に建物が建てられるために、敷地の接道長さを2メートル以上確保するための様々な模索と整理が始まりました。
→関連記事「旗竿型路地状42条2項道路と敷地接道整理で賃貸アパート建築可能か確認」
道路境界線の確認
東京都目黒区役所の建築指導課様との相談交渉の末、建築基準法 第42条2項の道路と敷地の接道条件(2メートル)の整理確認が出来て、建築可能であることが確かめられました。
それまでにこの土地を所有していた建築工事会社さんや不動産会社は、接道条件の問題が整理解決が出来なくて、こちらの敷地に建物を建てることが出来なかった様です。
敷地の確定と敷地測量
接道状況と道路境界が確定したところで、敷地の形が定まりました。すぐに、道路と敷地の形状を明かにさせるために、土地家屋調査士さんにお願いして、敷地測量をお願いしました。
建築の設計と建築確認申請は、正確な敷地測量図があることで可能になります。
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