家を建てる敷地の接道道路幅員細街路狭あい拡幅協議の道路後退セットバック

家が建つ土地は、建築基準法で認められた幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。(接道と呼んでいます)建築基準法の制定後に家を建てるとき、道路の幅が4メートル未満の場合、細街路もしくは狭あい道路(さいがいろ もしくは きょうあいどうろ)協議という手続きを行わねばなりません。

細街路(狭あい道路)協議とは、管轄する役所の建築指導課が4メートル未満の道路の中心線を定めて、道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線として定めることです。後退した道路境界線までの土地の所有権は変わりませんが(当該部分の都市計画税などは免除されます)、家を建てる敷地はこの後退した道路境界線による敷地の形になります。

道路の幅が4メートル未満の土地で家を建てるときには、上記の手続きが行われるわけですが、道路幅が4メートルになることで、緊急車両の通行が確実となったり、通行の支障が多少でも少なくなったりしますが、所有される土地が実質的に利用できなくなるためにご理解に至らないこともしばしば見受けられますが、法令の主旨をご理解いただきたいところです。

この申請書には、「敷地測量図(現況敷地図)」が必要です。これは一般的には自分で測量+作図することは出来ないので、専門家(土地家屋調査士)にお願いをしました。

後に必要となる敷地の地盤調査も含めて敷地測量をセットで行って下さる方に依頼しました。

 ▶︎ 関連記事「木造2階建て賃貸アパートの道路接道と狭隘道路協議=道路境界の確定」

 

 

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◆東京本駒込のロフト付木造2階建て住宅

 

著者情報

北島 俊嗣北島 俊嗣

北島 俊嗣 きたじま としつぐ

株式会社北島建築設計事務所

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