世田谷区下北沢パチンコ店舗遊技場をスポーツゴルフ練習場へ用途変更確認申請

小田急線京王線下北沢駅直近のテナントビルで、既に閉店したパチンコ店舗をゴルフシミュレーション練習場に用途を変える確認申請のご依頼がありました。

「検査済書」を取得されているかを確認する

用途変更をしたい建築物では、はじめに確認を行うのは、建設当時に工事完了時に役所の検査を受けて、合格して発行される「検査済書」を取得されているかを確認します。

この「検査済書」を取得していることで、次の増築や用途変更などが行えることになります。逆に「検査済書」を取得していなければ、法令的には建物が「工事中で完成してない」となり、次の増築や用途変更が行えません。

「検査済書」の取得有無の確認は、世田谷区役所の建築指導課にて確認できる「建築証明書」で「検査済書」が取得されていることが確認することが出来ました。

よって今回は法令的には「用途変更の確認申請」が行えることが確認出来ました。

建物の設計図書の有無

「検査済書」の有無の確認と同時に既存建物の完成図面の有無について確認しました。

用途変更の確認申請で必要な図書は、

  • 完成時の図面
  • 構造計算書

が必要になります。

確認したところ全て保管されていました。そのため用途変更の確認申請の準備を進めることが出来ました。

  • 建物完成時の図面 が無いときは、既存の建物を実測し作図しなければなりません。
  • 構造計算書が無いときは、既存建物の荷重条件が不明となってしまい、用途変更する部分の構造荷重条件について、設計や説明について不明な部分ができてしまう場合があります。

規制を受ける法令の確認

建物の用途変更には、建築基準法と消防法と関係する規制法令の申請届出が必須です。

規制を受ける法令について調査が行われました。

  • 住環境条例
  • 地区計画
  • 中高層条例
  • バリアフリーユニバーサル条例

について規制を受けることが確認出来ました。

これらは用途変更 確認申請前に許可や協議を終えていないと確認申請を受け付けてもらえません。順次協議申請を行なって確認申請に進みました。

用途変更の可 不可の断定

用途変更のご相談をいただいてから、その後に下の内容が確認できました。

  • 「検査済書」が有る
  • 完成時の図面がある
  • 構造計算書がある
  • 規制を受ける法令
  • 既存建物に増築改築の法令違反がない
  • 建主様関係者様に用途変更に必要な期間と費用についてご理解を頂けたこと

以上を詳らかに調べましたが、それでも不確定要素があることを施主様に説明をした上で、「用途変更は可能」であると断定しました。

※用途変更は、その申請を進める上で、どうしても分からなかったことによって申請ができないという状況になることがしばしばあります。出来る限りそのようなことが無いように事前に調査確認を行います。施主様や関係者様にはそのことを何度も説明を行なっています。

確認申請

各条例の協議や届出が完了した後、建築確認検査機関に確認申請が提出されました。

建築確認検査機関には、用途変更が行われる部分の設計図書ばかりでなく、建物全体の図面が必要になりました。

床荷重の確認

用途変更 確認申請で確認される内容のひとつに、既存用途から新用途に変わる際に、耐床荷重の数値が、既存の値と同等か下回ることを確認します。

当該部分の既存の床荷重の構造設計値は 300kg/m2 (パチンコ店舗) でした。

床荷重の値は、特別な荷重条件がある場合を除いてその数値が用途別に定められています。

  • 住宅         180kg/m2
  • 事務室        295kg/m2
  • 教室         235kg/m2
  • 百貨店物販店の売場  295kg/m2
  • 劇場、映画館等    295kg/m2
  • 自動車車庫および通路 550kg/m2

今回は「スポーツ練習場」に用途変更しますが、「スポーツ練習場」に定められた床荷重基準値は無かったので、計画されている内容に従って、

  • 内装の床・壁・天井の材料
  • ゴルフ練習器具の重量
  • 利用者の密度と重量

を算出して、床荷重が想定されました。

結果、スポーツ練習場=150kg/m2 < 300kg/m2(既存パチンコ店舗) となり、構造的な安全性が確認できました。

申請の完了=確認済み書の取得

確認するべき様々な内容について、世田谷区役所や確認検査機関や消防署から問合せをいただき、各々回答・説明が行われました。

全ての内容について確認が終わり、「確認済書」が発行されました。(申請の完了)

用途変更の申請自体は建物に大きな工事を行なって変化を伴うことはありません。しかし建物の使用方法の変更というだけで上記のような様々な申請・手続きが行われます。この時間は初めのご相談から数えれば4ヶ月以上を要しています。法令遵守のために行われる手続きですが、手続きに掛かる費用や期間についてご理解をいただくには困難なことが多いですが、困難でも法令に適法している限り進め、適法な建築環境を必要とする皆様へご協力をさせていただいております。

内装変更工事・工事完了届

申請が完了して「確認済書」が発行て、内装工事が進められることになりました。

消防法、ユニバーサル条例に関わる工事が終わり各関係部署の検査を受けて合格した後、確認申請に関わる工事については、設計事務所が検査を行い合格した後「工事完了届」を世田谷区建築指導課に提出します。この「工事完了届」の提出受理によって今回の「用途変更確認申請」は完了します。

この「工事完了届」の提出が終わりませんと次回の変更 (増築や用途変更) の申請は行えません。

下の各行文は 用途変更を行なった際の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。

著者情報

北島 俊嗣北島 俊嗣

北島 俊嗣 きたじま としつぐ

株式会社北島建築設計事務所

お客様の貴重な財産である土地や建物を第一に守り、 より美しくデザイン性の高い豊かな建築環境を実現しています。

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