建替え出来ないと言われた敷地で土地共有者と合意して新築建替え

東京文京区にお住まいのご家族から家の建て替えのご相談をいただきました。場所は住宅密集地で、伺ってお話しをお聞きしました。

ご相談の内容は、先代のご両親から「この家は再建築建て替えができない」と言い渡されていたとのことで、それが本当かどうか、家を建て替えるにはどうすれば良いかと言うご相談でした。

敷地に道路が接していない

ご相談の当初、「なぜ建て替えができないか?」について意味が判らず、土地の所有権や道路の存在について調査することになりました。

すると、

  • 今建っている家は確認申請が出されていない
  • 当該敷地と隣接する複数の土地は、直接道路に接していなくて、複数の所有者による土地を介して道路に接道している

と言うことが分かりました。

つまり、独自で所有する土地が分かれている、分譲マンションのような恰好です。

そこでやっと、単独では「家の建て替えが出来ない」という意味が分かりました。

共有する土地を所有する皆様の理解

複数の土地所有者が道路と思っていた土地を共有地にしました。そちらには道路に2メートル以上接していて、共有地には何も建っていない状況でしたので、整理して、法的に建て替えられる方法を見つけました。

ちなみに土地所有者皆様はこの共有地を道路と勘違いしていた様です。

そこで皆様で

  • 共有地には建物などを建てない
  • 建て替える場合は、単独所有地のみで建て替えて、
    建築申請上は全体で一つの敷地にして、既に合法的に建て替えられた建物の増築扱いにする

と言う方法を設定しました。皆様それぞれに説明してご理解をいただき、文書を取り交わされました。

そのお陰で「家の建て替えは出来ない」と言われた家も、建て替えられることになりました。

届出をしない建物のデメリット

ちなみに建物を建てるとき、建築確認申請などの届け出をしないで建てようとすると、いくつかのデメリットが起こる場合が考えられます。

  • 銀行から融資を受けられない
  • 工務店さんが造ってくれない
  • 材料を支給してくれない
  • 保険に加入出来ない
    (火災保険に入れない、保険金が下りない)

が考えられます。

 

 

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◆東京本駒込のロフト付木造2階建て住宅

 

著者情報

北島 俊嗣北島 俊嗣

北島 俊嗣 きたじま としつぐ

株式会社北島建築設計事務所

お客様の貴重な財産である土地や建物を第一に守り、 より美しくデザイン性の高い豊かな建築環境を実現しています。

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