用途変更確認申請には確認済書・検査済書・構造計算書が必要

九州福岡市博多の賃貸複合ビルで、事務所として利用していた部分を物販店舗と飲食店舗に変更=用途変更することになりました。

図面や書類の有無を確認する

用途変更申請作業に取り掛かる はじめに、

  • 建物が完成した時の図面
  • 建築確認申請済書
  • 工事完了検査済書

の有無を確認しました。

図書は全て保管されていて用途変更の手続きが進められることが確かめられました。

図面や書類の確認方法と役割

上記の図面や書類が無いと用途変更の確認申請手続きが進められない場合があります。図面や書類の有無の確認方法と無い場合は以下の通りとなります。

確認済書

書類自体が無い場合があります。

無い場合は建物がある市町村役所の建築指導課に行き「建築台帳」を調べてもらい「建築確認済書」が『発行されたかどうか』を確かめます。

「確認済書」の発行が確かめられない場合は、建設当時の設計図が役所に届けられずに建設されたことになるので、申請手続きは出来ません。

検査済書

建築確認済書 同様 書類自体を紛失した場合は 建物が建っている市町村役所の建築指導課で 建築台帳を調べて「検査済書」が発行されていうかどうかを確かめることが出来ます。

検査済書の発行がない場合は、建物は法令的に「工事中で完成されていない」ことになるので、例え登記簿に登記されていても (税金は納めていても) その後の申請手続きは進めることは出来ません。

完成図面

既存建物の図面を (昔の図面は手描き) を コンピューターのソフトで作図し直す必要があります。

完成図がない場合は、現地建物を実測調査して図面を作り直す必要があります。

構造計算書

用途変更を行う場所が 新たな用途に変わる時、当初設計された荷重条件より新たな用途で使われる際の荷重が軽いことを確かめるためです。

構造計算書が残っていない場合は、荷重重量を厳しい条件でクリアすることになります。

図書を保存する

建物が完成した際、様々な書類を工事者様から渡されます。建主様はそれが膨大でかつ内容についてよく分からないので 廃棄してしまう方もおられます。

量が多いためにPDFデータなどの画像データで保存することをお勧めします。設計者や工事者に図書を画像データで頂くこともお願いして下さい。

上記図書は将来に建物を増築したり用途変更したりする場合に必要になります。是非大事に保管をして下さい。

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下の各行文は 用途変更を行なった際の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。

著者情報

北島 俊嗣北島 俊嗣

北島 俊嗣 きたじま としつぐ

株式会社北島建築設計事務所

お客様の貴重な財産である土地や建物を第一に守り、 より美しくデザイン性の高い豊かな建築環境を実現しています。

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