建物の耐震強度 その3 耐震構造基準の想定範囲 @北島俊嗣
新耐震構造基準によって造られた建物では、人命が損なわれるような被害に遭っていないことを説明しましたが、改めてその「想定範囲」について示しておこうと思います。
新耐震構造基準は、大震災(震度7位までであり、それ以上は想定されていません。また震度は7までで、震度8はありません)に見舞われた際、人命に支障なく屋外に避難出来るまで建物が崩壊しないこと が条件であり、建物が壊れず直ぐに使用再開出来るようにとはしていません。飽くまでも人命保護であり、それ以上に基準を高めることは経済的にも技術的にも困難と判断しています。
また、平成23年の東日本大震災では、地震の揺れの他に新たに人命を脅かす原因が確認出来ました。
(1) 津波
(2) 原子力発電所の事故による放射能汚染 です。
これらに対しては未だ、人命を確実に保護出来るように方策が施されていない状況です。
さらに、建物本体に支障はなくとも、天井が崩れ落ちたり、その他の家具等が倒れたりして人命が損なわれてしまったことがあります。建物本体ではない固定された部分を2次部材などと呼びますが、それらの設計設置基準も整備されつつあり、重要な建物を設計施工する際の新たに加味する部分です。
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